猫殺しと、虐待事件の犯行時期

知人によれば、最近ネット上では居住するマンションにて野良猫が出産したのを厭う方が、子猫を焼却炉に放り込んだとの話が盛り上がっているそうだ。
掲載した者は自宅付近の様子を以前より紹介していたため、あっけなく個人特定され、警察に通報されたとか。


以前福岡県で未成年が猫を常習的に集め虐待し殺害し、画像を公開していた事件がありましたね。タヒチ在住の作家が猫を崖から放り投げたとの記載が話題を呼んだのは昨年でしたっけ?


今回の事件(?)が特異なのは、犯人(?)が「以前勤めていた建築現場での昔の出来事を脚色して、別の話に仕立て上げて投稿した」と主張なされている点だ。どの週刊誌か忘れたけど週刊誌でもそう読んだ。
気になって仕方ない点として、知人が福岡猫殺し事件の頃に動物愛護法以前の出来事であると言い抜けられたならば、話は随分と違っていたはずだ」と言及していたからだ。


「動物の保護及び管理に関する法律(旧動物保護管理法)」は昭和48年に制定された法律である。1999年12月14日に改正され2000年12月より名称も変わり施行された「動物の愛護及び管理に関する法律動物愛護管理法・動愛法)」では、愛玩動物への虐待行為に対する罰則が強化された。
(幾度かの改正がその後行われているが、どこから罰則がどれだけ強化されたのかを新旧対応で記載した公的機関のサイトが見つからなかった。例えば2006年から罰金が30万円から50万円に引き上げられた。書籍はどこかに埋もれてしまい見つからず。)
(と言う事で、やや古い内容の記載をネット上より拾って紹介しますが、ご容赦下さい)

 第27条
 罰則の強化
   ・殺し傷つけた者・・・1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
   ・虐待をした者・・・・・30万円以下の罰金
   ・遺棄をした者・・・・・30万円以下の罰金
 対象動物の拡大(爬虫類が加えられた)


 今回の改正における最も大きな点は、罰則の強化になっています。従来は、虐待・遺棄に対して3万円以下の罰金又は科料となっていたものが、改正法では懲役刑も含められました。


 しかしながら、罰則に関して言えば、刑法261条の器物損壊罪が3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料と定められている事を考えれば、どうしても「物」以下の扱いのようにも感じられ、さらなる強化も必要のように思っています。


Lucaさんには「本当にはるか昔の話を脚色し、まるで近日の話題のように記載しただけだ」との犯人(?)による発言の真偽は、判断材料も無いんで全く不明ではありますが。
法律ってのは不可逆で。改正前の出来事であったならば、かなり刑罰も軽くなるという効果が期待できるのは、誰でもピンと来るよね。


週刊誌には「何時」と具体的に記載されていなかったんですが、果たして法曹の手にかかる際には、何年の出来事って事になるんでしょうか。

余談として

動物はそれぞれ特異的な物質を生体内に蓄積する。
一例として人間に特有の脂肪酸が焼却炉の煙突などに付着しているか否かを調査すれば、その焼却炉で人体が・・・・・・・・・・オウム事件で(グロい話なのでここまでとする)。


猫ではどうなのかね。
ネコ固有の物質を検出できるような技術があり裁判の証拠として採用され得るならば、(昔の職場での出来事としてではなく)居住地の焼却炉にて誰かがネコを焼いたのか否かは真実を明らかにする途となりそうな。