迷惑な勧誘電話 - 悪質セールス撃退と個人情報保護法

職場にマンションや不動産の購入を薦めるセールスの電話が何度も何度もしつこくかかってきて、辟易としておりました。
ある日などは、取引業者であるかのように装って電話をかけてきたのだ。
だが業務と無関係な当たり障りも無い話を延々と数分間も一方的に話され。不審だったので「ご用件は何でしょうか」と尋ねたらば、マンション買えとの話だった。


Lucaさん「私の氏名や連絡先はどのようにして入手なされたのでしょうか?」
セールス「あー、こういうー、名簿を売っている所がありまして。そこから」
Lucaさん「名簿業者より購入した個人情報を元に、このセールスの電話をかけてきたんですね?」
セールス「はい、そうです。」


大変迷惑な。
自分は未だかつて、電話セールスに供する目的で自分の連絡先をどこかに提供した記憶は無いし。新たに取得した企業より利用目的の明示を連絡された記憶は無い。

Q2-8.名簿業者から個人情報を購入取得した際、注意すべき点はありますか?
その個人情報は適正に取得されたかどうかは不明です。

個人情報を取得した旨の「通知」、「本人の知り得る状態」にし、自社の利用目的で「本人同意」をとること、そして個人情報を利用する際には、「不要の場合は申し出てください」との説明が必要です。


Lucaさん「では個人情報保護法に基づき、登録されている情報の開示を願います。」
セールス「えっ?どういう事ですか?」
Lucaさん「不適正な個人情報の取得と利用が行われているならば相応に対応致しますので、そちらの連絡先を教えて下さい。」
セールス「あの、上司と」
Lucaさん「では後ほど上司の方と相談の上、ご連絡下さい。この電話は通話記録を保存しており録音しておりますので、ご注意下さい。」
セールス「。。。。。。。。(沈黙)」
Lucaさん「それとあなたは取引業者であるように偽り、電話を切らせないようにしましたね。私はこのような業務妨害が社会通念上許されるとは考えておりませんが、いかがお考えでしょうか。それでは失礼します。」


電話セールス会社よりの連絡は、いつまで待ってもとうとう来なかった。
だがそれ以来、不動産購入セールスの電話がピッタリと止んだのだ。


国民生活センターは、名簿業者を介したセールス電話に対して、消費者感覚よりかなり乖離した考えをお持ちのようです。
自分は「利用目的を通知・公表」された記憶は無い。

個人情報保護法ではしつこい勧誘電話を止められない
いわゆる名簿業者を介した名簿の売買も、利用目的を通知・公表し、第三者提供の規定を遵守していれば、個人情報保護法上問題とは言えない。


個人情報保護法令 - 個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)(内閣府)やネット上の幾つかの解説に目を通したが。
国民生活センターが言う所の「利用目的を通知・公表し」なんて行われているのか?
「あなたの個人情報を取得しました、これから週に2-3回セールスの電話をかけるために使います」と事前に了解を求める業者なんて存在するのか???


折角なので、良い解説を一つ紹介しておきます。

本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を対象に義務を課す法律のこと。
以下の5つの原則から成り立つ。
・利用方法による制限(利用目的を本人に明示)
・適正な取得(利用目的の明示と本人の了解を得て取得)
・正確性の確保(常に正確な個人情報に保つ)
・安全性の確保(流出や盗難、紛失を防止する)
・透明性の確保(本人が閲覧可能なこと、本人に開示可能であること、本人の申し出により訂正を加えること、同意なき目的外利用は本人の申し出により停止できること)
 この法律によって、本人の了解なくして個人情報の流用や売買、譲渡は規制されることになる。国の定める一定数以上の従業員を持つ企業体や、大量のカルテを有する医療機関など、個人情報をデータベース化(電子情報、紙データを問わない)する事業者は、個人情報を第三者に提供する際に、利用目的を情報主体(本人)に通知し了解を得なくてはならない。また不正流用防止のための管理を行う義務が発生する。 

書き忘れ

セールスは氏名や職場のみならず公開した記憶が全く無い情報まで知っていたので、電話帳より名寄せした情報を利用したとの話ではない。